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農業用倉庫について

最近、農業用倉庫のお問い合わせが増えております 。
そこで今回は農業倉庫 建てるときにどんな申請があるのか、ご紹介 致します。

【農業用 倉庫 の 建築 に 許可 は 必要? 】

農地に農業用倉庫を建てる場合には「農地法」の定めにより許可が必要になります。
「農地法」は、「農業者の権利を守るとともに農業生産を促進し国民に安定した食料供給を行うため、農地などの売買による権利移動や転用の制限」が規定されています。
わかりやすくいえば、主に以下の2 点について規制する法律と考えるとよいでしょう。
・農地の売買
・農地の農地以外への転用
そのため 、農業以外の用途で使うことに対して許可が必要になるのです。この届出なしに無断で農地を転用すると農地法違反となり、原状回復等の命令が下される場合もあります。
ただし許可が必要になるか否かは「誰の農地に建てるのか」「どの規模のものを建てるのか」によって変わってきます。
自分の農地に建てる場合には、
・200 ㎡未満 農地法 4 条許可は不要
・200 ㎡以上 農地法 4 条許可は必要
となりますし、他人の農地を借りたり取得したりして建てる場合には、広さに関係なく農地法 5 条許可が必要になります。
「農地法」に対する許可を得る場合には、以下の書類が必要になります。
・農地の転用届出書
・付近見取図
・建築物等配置図
・代理申請の場合には委任状
農地転用の許可はその地域の農業委員会に届け出る必要があります。
必要書類について紹介しましたが、まずはその地域の農業委員会に「農業用倉庫を建てたいので、必要事項を教えてほしい」と相談することをおすすめします。

【建築確認申請とは】

農地に農業用倉庫を建てる場合には、農地法の手続きだけでなく、建築基準法に基づく建築確認申請の手続きが必要になります 。
この建築確認申請とは、建てようとしている建築物が建築基準法や条例などに「適合」していることを、役所または審査機関に確認してもらう行為のことです。
この建築確認申請の審査を経て、適合していることの証明である「確認済証」の交付を受けなければ、建築工事の着工をすることはできません。
建築確認申請の際に参照される主要な法律には、以下のようなものがあります。
◆建築基準法
建築物が最低限守らなければいけない基準を定めた法律。
◆消防法
火災を予防し、鎮圧するために必要となる法律
◆都市計画法
行政の計画した都市作りを行うために、土地の利用や建物の規制に関するルールを定めた法律

 

これらの法律と照らし合わせて、建物が法に則っているかを確認する一連の行為、制度のことを「建築確認」と呼んでいます。
ここで挙げられる「建築物」とは「屋根と柱又は壁を有するもの」を指し、農業用倉庫等も対象となります。ただし、以下の条件に当てはまるものに関しては申請が不要となります。
・都市計画区域外で小規模なもの(平屋建、100 ㎡未満のもの等)
・防火地域及び防火地域以外で、既存の建築物に付随して増築する10 ㎡以内のもの
建築確認申請書は建築主が役所か民間の建築確認検査機関に提出します。この手続きを踏
んでからでないと、建築工事に取り掛かることはできません。
このような規定がありますから、農業用倉庫を建てる際には、あらかじめ
・申請が必要か否か
・建築基準法に適合しているか
・都市計画区域内であるか
・道路に接しているか
など重要事項を確認の上、必要な手続きを行いましょう。

【まとめ( 農業用倉庫の建築島根・鳥取】

農業用倉庫の建築をする際 、建築許可等の申請についてもあわせて弊社ではお手伝 いさせていただいております。
ご相談、お問い合わせは以下お問い合わせフォームよりお 待ちしております。

https://shimanetottori.yumekukan.com/apply

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