カーポートやガレージを設置するときには、法律に基づき、申請が必要となるケースがあります。そういわれても「 それって一体何をするの?」と悩んでしまう人が多いのではないでしょうか。そこで今回はカーポートやガレージを建設する際の建築確認申請についてご紹介致します 。
カーポートやガレージを設置するときには、建築基準法や都市計画法などの定めるところにより、建築確認申請が必要となるケースがあります。
この建築確認申請とは、 建てようとしている建築物が建築基準法や条例などに「適合」していることを、役所または審査機関に確認してもらう行為のことです。
この建築確認申請の審査を経て、適合していることの証明である「確認済証」の交付を受けなければ、建築工事の着工をすることはできません。
また、 建築確認申請が必要なのに申請をしないなどの違反があると、罰則が課されることもあります。
建築確認申請が必要となる条件は「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有するもの(これに類する構造のも のを含む)」となっています。カーポートやガレージは土地に定着し、屋根と柱を有する構造ですから、基本的には建築物として扱われることになります。
ただし、床面積が10 平方メートルに満たず、防火地域および準防火地域ではない地域に建築物を設置する場合など、申請が不要とされるケースもあります。カーポートやガレージを設置する際は、これらの条件をきちんと確認し、申請が必要かどうかを判断しなければなりません。
ません。もしも、自分の住んでいる地域が防火地域や準防火地域であるかどうかがわからない場合は、役所やインターネットで調べるこ とができます。
もちろん、建設 会社などでも専門のものがいますので、ご相談することが 可能 で す 。
ガレージの建設をする際 、 建築許可等の申請についてもあわせて弊社ではお手伝いさせ ていただいております 。
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